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最近書店で、「もう一度読む 山川倫理」という本を見つけました。
高校の倫理の教科書を社会人向けに出版したものです。 ページをめくると古今東西の思想が歴史的な流れに沿って コンパクトに本質を押さえて書かれています。 たとえば、日本人の大切にする和の精神について、 聖徳太子の17条憲法にある「和らぎを以て貴しと為し」を持ち出して 次のように解説しています。 「和の精神というのは、ただ周囲に同調せよという意味ではない。 和音という言葉が、さまざまな音が調和して生まれる豊かな響きをさすように、 みんなが集まってさまざまな意見を述べあう中から、 物事の正しい道理を見出そうとすることである。」 私は、驚き感動しました。 聖徳太子がこのような民主的な考えをもっていたのかと。 和の精神とはこのような意味だったのかと。 しかし、私は、高校時代にもこの本を読んだはずなのですが、 このような驚きや感動をした記憶が全くないのです。 当時は、倫理社会をよくわからない難しいことが書かれていて 興味のわかない科目と思っていました。 同じ人間が、同じものを見ても年齢によって 感じ方がかなり違うということを実感しました。 歳を重ねることが楽しみになりました。 ちなみに、倫理とは、私たちが他者とともに、 人間らしく生きるための道筋を示すものだそうです。 http://komon-bengoshi.jp/
そのほか 2012,01,26,
| そのほか |
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平成23年11月14日に、テレビ朝日のスーパーJチャンネルという夕方の報道番組の取材を受け、
番組で企業法務に詳しい弁護士として紹介のうえコメントが報道されました。 内容は、巨人軍の渡辺会長と清武代表の争いについて、 清武代表の地位や名誉棄損の成否について法的にはどうなるのかという取材でした。
そのほか 2012,01,13,
| そのほか |
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誠に勝手ながら当事務所は平成23年12/29(木)~平成24年1/4(水)の間、
年末年始休暇をいただきます。 なお、平成24年1/5(木)午前9:30より通常通り業務を開始致します。 所員一同、休業期間中にリフレッシュし、 新たな気持ちで新年より業務を開始致しますので、 何卒よろしくお願い申し上げます。 http://komon-bengoshi.jp/
そのほか 2011,12,20,
| そのほか |
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皆さんは配達記録付き内容証明郵便、
(以下内容証明郵便とします)をご存知でしょうか。 日本郵便が、○年○月○日に誰から誰あてに、 どのような内容の文書が差し出され、 いつ配達されたかを証明するサービスです。 たしかに、一定の期間に通知をしておかないと権利を失う場合、 通知の前後で権利の優劣が決まる場合、 受取人に差出人の意向を確実に伝える必要性がある場合は、 内容証明郵便を出す必要性があります。 この場合、内容証明郵便は効果を発揮します。 私は仕事柄、依頼者の代理人として内容証明郵便を出すこともありますが、 受けるときもあります。 最近は慣れてきましたが、正直なところ、 内容証明郵便を受け取るのは、あまり気分の良いものではありません。 まして、内容証明郵便など受け取ったこともないと考えられる人が これを受け取ると、かなりびっくりするのではないでしょうか。 特に、相手方とまず話し合いをしたい場合に、 いきなり内容証明郵便を送ると、相手がこわがって、 かえって話し合いに応じてこない可能性もあります。 これは内容証明郵便の副作用です。 そこでこの場合、文面を工夫するとともに、 普通郵便で出すようにしています。 この手紙を出すことで、相手と不必要な摩擦を起こさずに 話し合いに入れる場合もありました。 内容証明郵便は、良い効果を発揮する場合もありますが、 使い方を誤ると、重い副作用を生じさせます。 ある意味で劇薬です。 http://komon-bengoshi.jp/
弁護士の目 2011,12,13,
| 弁護士の目 |
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ご依頼者からお受けしている事件の中で、
裁判所で和解手続きに入る事案が多くあります。 和解が当方のご依頼者に有利に展開しているときはよいのですが、 そもそも当方に証拠上有利ではないが、 相手が申立(訴え提起など)をしてきたので やむなく応訴(被告として受けたつこと)したという事案では、 和解でも苦しい立場に置かれることがあります。 特に、相手が判決の方が有利なので 当方の和解案を拒絶し強く判決を望むような場合です。 和解期日(裁判所での和解手続きを行う日)が近づくにつれ、 その席でどのような資料を持って どのように発言すればよいのかいろいろ考えます。 たとえば、Aと発言すれば相手方代理人はBというかもしれない、 そのときはCと言おう。 Bと発言すればどうなるだろう・・・といろいろ考えます。 人間は追いつめられるといろいろアイデアが浮かぶもので、 苦しい和解のために裁判所に向かう途中が一番冴えます。 和解手続きのための部屋に入ると、主導権をまず握るために口火を切ります。 しかし、シミュレーションとおりに展開するとは限りません。 このような場合も、頭がフル回転しているせいか不思議と対応できます。 最後は「なんとか和解をまとめたい」という熱意が重要です。 それが裁判官や相手方代理人に伝わると、裁判官から新たなアイデアが出て、 相手方代理人もさほど抵抗せず(むしろ当方に協力的になる場合があります) 和解続行となる場合があります。 熱意の有無強弱が、事件の解決に影響を及ぼすことは間違いないと思います。 http://www.komon-bengoshi.jp/
そのほか 2011,09,12,
| そのほか |
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