
契約書を作成する際,書式あるいは書式集を利用すれば,時間を節約でき,能率が上がるだけではなく,契約書の作成に慣れていない人にとっては,どのような事項を記載すれば漏れがないのか,どのような形式で作成すればよいのか,どのような言葉づかいで各条項を定めればよいのか,などが分かるので書式は有用であると言えます。もっとも,書式は万能ではなく,以下の事項に気を付ける必要があります。
法令は日々改正されるものであり,特に会社関係の法令は改正のスピードが早いです。商法だけを例にとっても,平成10年から平成20年まで9回も改正されており,何より平成18年には会社法が新たに作られています。このような状況では,書式も常に最新のものにアップデートさせておかなければ,現在の法令をふまえていない契約書を作成してしまうことになりかねません。
契約書の書式集は多数出版されており,それらの中には100や200もの契約書の書式が収録されているものもあります。その中で,自分が作成したい契約書にもっとも近い内容の書式を選ばなければなりません。書式には契約書の題名が記載されているので,一見すると容易なことであるようにも思えますが,実際には例えば金銭消費貸借契約書の書式を見ても,貸金を一括で返済することが前提となっているもの,分割で返済することが条件となっているもの,連帯保証人がいることが前提となっているもの,いないことが前提となっているもの,など同じ題名の契約書の中でも様々な種類のものがありますので,適切な内容の書式を選択する必要があります。
契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり,たとえ膨大な書式を持っていたとしても,あなたのケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。そこで,書式を部分的に修正し,場合によっては,複数の書式から抜粋して合体させるという作業も必要な場合があります。そして,書式を修正する場合は,契約書の基本的な構造を理解していることが望ましいです。

契約書を一から作成するのは,非常に大変な作業となりますが,その契約が特殊な契約であって,書式集を紐解いてみても適切な書式がどうしても見つからない場合は,書式に頼らずに契約書を作成しなければなりません。その場合,以下の契約書の基本的な構造に乗せて作成することにより,契約書としての体裁を整えることができます。
単に「契約書」「合意書」とするのでは,意味が少なく,また契約書の数が多くなってきた場合には,整理も困難となってしまいます。そこで,例えば「売買契約書」「金銭消費貸借契約書」のようにある程度具体的に題名を付けるべきです。もっとも,契約の内容は契約書の題名で決まるのではなく,あくまで契約書の本文の内容で決まります。
契約の成立を証明する契約書には所定の印紙を貼らなくてはなりません。契約書を何通作成するのかによっても,印紙代は変わってきます。契約書を作成する際には,印紙についても注意しなければなりません。印紙がなくても契約は成立するのですが,印紙を貼らなかったために過怠税を負担しなければならなくなります。
契約書の冒頭で契約の当事者を明らかにします。その一例として,「○○○○株式会社を甲とし,△△△△株式会社を乙として,次のとおり契約する。」と記載する場合や,「○○○○株式会社(以下,甲という)と△△△△株式会社(以下,乙という)の間で,次のとおり契約する。」などと記載する場合があります。
契約書本文には,次のような条項を入れるのが一般的です。
契約書本文において契約内容を規定した後に,例えば「上のとおり甲乙間において合意したので,本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。」と記載します。契約書の体裁を整える意味と,契約書を何通作成したのかを明らかにします。なお,契約書を2通作成する場合は,それぞれにつき印紙が必要となります。
物件の表示を記載して対象物件を特定します。例えば契約目的物が土地の場合,①それが土地である旨,②所在,③地番,④地目,⑤地積を記載します。この表示は契約条項中に表記するか,あるいは別紙としてつづった物件目録に表記し,それを引用するという方法をとります。
後書きの後,当事者の署名捺印の前に,当該契約書の作成年月日を記載します。場合によっては,消滅時効の起算点となるため,重要な記載です。
契約当事者がそれぞれ署名捺印します。契約書を2通作成した場合は,2通ともに署名捺印します。「署名と記名の違い」については,「契約書をチェックしたい」を参照してください。この署名捺印の際に,どちらが「甲」でどちらが「乙」であるかも明示すべきです。

契約は利害関係が対立する双方の当事者の法律関係について定めるものですので,当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利なもの,あるいは不利なものもありえます。しかし,契約書のひな型は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので,当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。弁護士に契約書の作成を依頼した場合,当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので,より実態に沿った契約書を作成できます。例えば,依頼人であるあなたが相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合,依頼人であるあなたにとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。
契約を締結する場合には,個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが,当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。弁護士が契約書を作成する場合は,背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成しますので,より実態に即した契約書にすることができます。例えば金銭消費貸借契約書の書式は大抵,借りた金銭を分割して返済することが前提となっており,期限の利益喪失条項が盛り込まれていますが,貸金を一括で返済することが合意内容となっている場合には,その書式を修正しなければなりません。そして一か所を修正すると他の条項との調和も必要となってきます。弁護士に依頼したならば,特殊事情を盛り込みつつ,適切な修正を図ることができます。
契約書のひな型は,例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上,決定する」と定めている場合がありますが,これは債務の履行方法には様々なものがあり,ひな型を作成した者が特定しきれないため,当事者に内容を埋めてほしいという意図で,あえてこのような形にしてあるものです。しかし,ここをひな形のままにしておくと,将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。弁護士に契約書作成を依頼することにより,条項を極力明確化し,将来のトラブルを回避できます。