労働審判、労働基準法対策、労働組合対策、労働訴訟対策、契約関連、企業倒産、企業再生、不動産問題、債権回収はKAIへ

企業倒産・企業再生

倒産の手続き

倒産の手続きにはどのような種類があるのですか。

大きく清算型と再建型の手続きに分かれます。清算型の法的手続きには,特別清算と破産があります。再建型の法的手続きには,民事再生と会社更生があります。なお清算型,再建型いずれにも法的手続きをとらない私的整理という方法があります。

破産とはどのような手続きですか

破産は,支払い不能または債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図る手続きです。債務者の総財産は破産管財人の管理処分権に委ねられ,換価して配当を行うのが原則となります。

特別清算とはどのような手続きですか。

特別清算とは,清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に,一定の関係者からの申立により,裁判所の命令により開始される手続きである。従前の清算人が清算事務を遂行する点と債権者の多数決にもとづく協定によって弁済が行われることなど,手続きが柔軟であることが特徴です。

民事再生とはどのような手続きですか。

民事再生とは,債務者に破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれがあるときまたは債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の許可を受けた再生計画を定めるなどにより債務者の事業の再生をはかる手続きです。実務的には,債務者が管理処分権を維持しつつ裁判所の選任する監督委員の監督に服して再生手続きを履行することになります。

会社更生とはどのような手続きですか。

会社更生とは,株式会社に破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれがあるときまたは株式会社が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,裁判所の選任する管財人によって事業の維持更生を図る手続きです。裁判所の選任した管財人が株式会社の管理処分権を有し,従前の経営者は経営権を喪失します。

再建型の私的整理について教えてください。

これは,法的手続きによらずに任意の債権放棄などにより企業の再建をはかるものですが,この手続きをとれるか否かは,①対象債権者全員が個別的な権利行使を停止するか,②再建計画に対象債権者全員が賛成するかが重要な判断要素となります。特に金融機関がこれらに応じるか否かを慎重に見極める必要があります。

企業再生の可能性診断

清算型か再建型かいずれの手続きを選択すべきかの基準を教えてください。

まず事業の収益性を見てください。売上総損失を計上している場合は,再建は厳しいといえます。
次に事業の継続性を見てください。再建型の手続きに入ると信用は失われるので,最低6ヶ月は資金繰りの目処が立たないと再建は厳しいといえます。
最後に,スポンサーが存在するか,その可能性がないと再建は厳しいといえます。
あくまでこれらは目安に過ぎませんから,弁護士に相談することが必要です。

破産とはどのような手続きですか

特別清算には,解散決議が必要です。従って株式会社であって,解散の特別決議(議決権の過半数の株主が出席し,その議決権の2/3以上の賛成を要する)が同族会社などで容易であるか否かが重要な判断要素です。
特別清算には,協定の決議によって弁済を進める方式と,個別に債権者全員と和解契約を締結して弁済を実施する方式がありますが,協定の可決には,議決権総額の2/3以上の債権者の同意がいります。従って,大口債権者が特別清算の申立に同意しているか否かが重要な判断要素です。そのためには親会社や経営者が破産配当率を上回る弁済資金を拠出できるかがポイントです。
特別清算には,散逸した会社財産を取り戻す否認の制度がありません。従って,倒産の前後で会社財産が散逸しているか否かが重要な判断要素となります。

民事再生か会社更生かを選ぶ判断基準を教えてください。

旧経営陣が倒産手続きを主催する民事再生手続きを選択することに債権者等の利害関係者の納得が選れるか否かが重要な判断要素となります。
事業の継続に必要な資産に設定されている担保について個別に容易に担保協定を締結し事業の継続に支障のないようにできなければ民事再生は難しいと判断できます。
大企業で利害関係者が多数存在する場合は,会社更生が望ましいといえます。
あくまでこれらは目安に過ぎませんから,弁護士に相談することが必要です。
取り扱い事例・良くある事例

企業倒産の初回相談無料 法人破産費用は42万円から

お問合せフォーム