

大きく清算型と再建型の手続きに分かれます。清算型の法的手続きには,特別清算と破産があります。再建型の法的手続きには,民事再生と会社更生があります。なお清算型,再建型いずれにも法的手続きをとらない私的整理という方法があります。

破産は,支払い不能または債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図る手続きです。債務者の総財産は破産管財人の管理処分権に委ねられ,換価して配当を行うのが原則となります。

特別清算とは,清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に,一定の関係者からの申立により,裁判所の命令により開始される手続きである。従前の清算人が清算事務を遂行する点と債権者の多数決にもとづく協定によって弁済が行われることなど,手続きが柔軟であることが特徴です。

民事再生とは,債務者に破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれがあるときまたは債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の許可を受けた再生計画を定めるなどにより債務者の事業の再生をはかる手続きです。実務的には,債務者が管理処分権を維持しつつ裁判所の選任する監督委員の監督に服して再生手続きを履行することになります。

会社更生とは,株式会社に破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれがあるときまたは株式会社が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき,裁判所の選任する管財人によって事業の維持更生を図る手続きです。裁判所の選任した管財人が株式会社の管理処分権を有し,従前の経営者は経営権を喪失します。

これは,法的手続きによらずに任意の債権放棄などにより企業の再建をはかるものですが,この手続きをとれるか否かは,①対象債権者全員が個別的な権利行使を停止するか,②再建計画に対象債権者全員が賛成するかが重要な判断要素となります。特に金融機関がこれらに応じるか否かを慎重に見極める必要があります。



