


東京地方裁判所ではおよそ5か月から6ヶ月程度を予定しています。



民事再生事件の管轄は,

申立日の前日までに裁判所の書式にそった再生事件連絡メモと申立会社の資格証明をFAXで裁判所に送り,電話等ですませることができます。

東京地方裁判所で申立の際提出を求めている書類は以下のとおりです。
>>資料171-1 申立書類提出要領pdf

予納金は,監督委員の報酬や監督委員を補助する会計士の報酬に充てられる費用です。申立の際申立を行う弁護士(申立代理人)の費用は別にかかります。

予納金基準額
予納金基準額は、下記法人基準表のとおり。関連会社は1社50万円とする。ただし、規模によって増額する場合がある。


債権者説明会は,債務者が債権者に再生申立に至った経緯,債権の取り扱い,今後の方針等を説明し理解を求める会議です。通常監督委員も傍聴し,裁判所に対する再生手続き開始の当否の意見を述べる参考としています。



財産評定は,再生計画を立案する前提として,債務者の財産状況を正確に把握し,債権者等にその情報を適切に開示することを目的としています。東京地裁の場合,債務者は,開始決定からおよそ2ヶ月以内に,財産評定書を裁判所に出す必要があります。開始決定時の仮決算を行い,財産目録,貸借対照表,破産配当率表等を作成することになります。

実務では125条1項書面とよばれるもので,債務者が①再生手続きに至った事情②再生債務者の業務および財産に関する経過および状況③役員に対する損害賠償請求権の査定の裁判や保全処分を必要とする事情の有無を記載し裁判所に提出するものです。

実務では125条2項書面とよばれるもので,債務者が申立後再生計画案認可決定まで毎月,債務者の業務状況や財産状況を裁判所に報告するための書面です。

内容としては,計画の基本方針,配当原資,弁済先,代表者の責任,配当率などを記載することになります。なお,金融機関等大口債権者には,この草案を送っておいて事前に意見を聴取する必要がある場合もあります。

認否書の提出とは,債権者から届き出られた再生債権に基づき債務者がその内容および議決権についてその認否の結果を記載した債権認否書を裁判所に提出することをいいます。

破産より再生計画の方がいかに債権者にとって有利なのかを具体的に記載する必要があります。再生計画案の可決には,再生債権者の頭数の過半数と債権額の半数以上の賛成が必要なので,大口債権者のみならず小口債権者への配慮も必要です。なお債権者集会を招集するための決定がなされると計画案を修正できないので注意が必要です。