


1. 労働審判事件
2. 労働仮処分事件
3. 労働訴訟
4. 団体交渉事件
5. 不当労働行為申立事件
6. 労働基準監督署対応

事業主から労働基準監督署からの呼出などについての対応を依頼される場合,事業主とKAIで顧問契約を締結していただき,顧問弁護士でもあり,当該案件の処理の委任も受けているということで対応します。こうすることによって,労働基準監督官には,KAIが事業主に仮に問題あれば大所高所にたって事業主にその改善を促してくれるであろう信頼してもらうとともに,事業主の窓口を一本化して過不足のない対応を労働基準監督官にすることができます。