
不動産賃貸借には,民法・借地法・借家法・借地借家法の適用があります。民法はすべての賃貸借契約に適用されます。また,平成4年8月1日以降に締結された賃貸借契約には借地借家法の適用があります。平成4年8月1日より前に締結された賃貸借契約には借地法・借家法の適用があり(平成4年8月1日以降に更新されたものも含む),賃貸借契約の存続期間,更新期間,更新拒絶通知及び解約申入れについては借地法・借家法の規定によります。 また,借地借家法は,建物所有目的の土地賃貸借及び,一時使用目的以外の建物賃貸借に適用があります。
土地賃貸借契約の期間が満了した場合,その契約を更新するか否かが問題となります。更新には当事者の合意に基づいて更新される合意更新と,当事者の合意に基づかない法定更新があります。
土地賃貸借契約は当事者の合意に基づいて更新でき,これを合意更新と言います。契約期間は当事者が定めなかった場合で借地借家法が適用される場合は,初回の更新ならば20年,2回目以降の更新ならば10年です。当事者が20年より長い賃貸期間を定めることもできます。
また,借地法が適用される場合は,堅固建物(石造り,土造り,煉瓦造りなど)の場合は30年,非堅固建物については20年です。
借主が貸主に対し更新を請求し,建物が存在する場合は,貸主が遅滞なく異議を述べない限り従前と同じ内容で契約が更新されます。また,借主が更新を請求しなくとも借主が土地の使用を継続し建物が存在する場合は,貸主が遅滞なく異議を述べない限り,やはり従前と同じ内容で契約が更新されます。また,貸主の異議には正当事由がなければなりません。
正当事由は以下の事情を総合判断してその有無が認定されます。ケースバイケースですが,正当事由が認められる方向の事情が,否定される事情より強ければ認められやすくなります。正当事由が認められる方向の事情が弱い場合は,高額の立退き料を支払うことで正当事由が認められやすくなります。
土地賃貸借と同様に,合意による更新と法定更新があります。
建物賃貸借を合意で更新した場合は,契約期間は最長で20年であり,1年未満の期間を定めた場合は期間を定めなかったものと見なされます。契約期間を定めなかった場合やそのように見なされた場合は,解約申し入れの対象となります。
当事者が期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の意思表示をしなかった場合,または契約条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合は,従前と同じ内容で契約を更新したものと見なされます。また,貸主から更新拒絶の通知がなされた場合であっても,借主が借家の使用を続けているのに,貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
ただし,期間の定めがないものとされ,解約申し入れの対象となります。なお,貸主の更新拒絶の通知には正当事由が必要とされます。正当事由の内容については,土地賃貸借の更新拒絶と同じです。
建物賃貸借で,期間の定めがない場合または定めがないと見なされる場合は,当事者は双方とも申し入れによっていつでも建物賃貸借契約を終了させることができ,これを解約申し入れと言います。ただし,貸主の側から解約申し入れをする場合には,正当事由が必要とされ,しかも賃貸借契約が終了するのは解約申し入れの日から6か月後です。正当事由の内容については,土地賃貸借の更新拒絶と同じです。
契約で定めた以上,賃料を契約の途中で一方的に値上げ・値下げできないのが原則ですが,当事者で合意した場合は契約内容を変更できます。のみならず,裁判により賃料の値上げ・値下げをすることができる場合があります。
賃料増減請求にあたっては,いきなり訴訟を提起することはできず,まずは調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停で不調となった場合に,訴訟を提起します。
訴訟においては,以下の事情を総合判断して賃料を値上げ・値下げするかを判断します。
① 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減
② 土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動
③ 近傍同種の建物の借賃の比較
一般論としては,借主は契約終了時には賃貸物を返還する義務があり,借主の保管義務に違反する使用により生じた損害は賠償する義務がありますが,通常の使用による減耗については修理・回復費用を負担する義務はないとされています。例えば,日焼けした畳の交換代金は借主が負担する必要がありません。もっとも,「本契約締結時の原状に回復しなければならない」の記載が契約書にあった場合は,通常の使用による損耗・汚損をも除去し,賃借当時の状態にまで原状回復して返還しなければならないかについては争いがあります。
敷金とは,不動産特に建物賃貸借の際,賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭のことを言います。賃借人が賃貸人に賃料を支払わなかったり,建物の原状回復が必要となり賃借人がこれを負担する場合に,賃借人の負担額が差し引かれて,建物明け渡し時に返還されます。
建物の賃貸借においては契約で原状回復は賃借人の負担とされているのが一般的です。どんなにきれいに使ったとしても,ルームクリーニング代金は負担させられるので,全額は戻ってこないことが多いです。ただ,返還金額が不当に低い場合は争うべきです。
定期借地権とは,契約期間の更新がない借地権のことを言います。定期借地権でない通常の借地権の場合は,更新拒絶のために正当事由が必要となるため,貸主によってはいったん貸した物件がなかなか戻ってこない,という現状がありました。そこで,貸主のメリットのために定期借地権という制度ができました。定期借地権には,次の3種類があります。
この場合は,一般の借地権としての効力しか認められません。すなわち,法定更新の適用があり,更新拒絶するためには正当事由が必要となります。
定期借家権とは,契約期間の更新がない借家権のことを言います。その意味で定期借地権と同じ性質を持ちます。賃貸人としては正当事由の有無で悩む必要がなくなります。