労働審判、労働基準法対策、労働組合対策、労働訴訟対策、契約関連、企業倒産、企業再生、不動産問題、債権回収はKAIへ

顧問契約・費用

顧問契約・費用

一般顧問契約

顧問料   月5万2500円以上(消費税込み)
        ただし事業規模によりご相談に応じます。

サービス内容

1 以下のサービスが月5万円の顧問契約の場合顧問先会社,関連会社およびその従業員を含め合計月2時間30分の範囲内まで無料で利用できます。超過した場合は30分5250円の費用が加算されます。
 ①来所・メール・電話・FAXでの相談 
 ②契約書のチェック
 ③セクハラ相談窓口・内部通報窓口をKAIに設置した場合の窓口での相談 
 ④月1回程度の出張相談(23区・川崎・横浜に限る)
2 年1回1時間程度のセミナーや研修会の講師派遣。
3 事件委任,契約書作成の費用について10%から30%の割引

労働事件顧問契約

顧問料   月10万5000円(消費税込み)最低8ヶ月以上,事務費5万2500円(消費税込み)

サービス内容 以下のサービスが合計5時間の範囲で利用できます。

1 一般顧問契約のサービスの全て
2 団体交渉の相談・準備・対応・書面作成
3 労働審判・労働仮処分・労働訴訟の相談・準備・対応・書面作成

顧問料   月15万7500円(消費税込み)最低8ヶ月以上,事務費5万2500円(消費税込み)

サービス内容 以下のサービスが合計8時間の範囲で利用できます。

1 一般顧問契約のサービスの全て
2 団体交渉の相談・準備・対応・書面作成
3 労働審判・労働仮処分・労働訴訟の相談・準備・対応・書面作成

※いずれも労働事件が終了し契約の期間が8ヶ月を超えた場合は一般顧問契約に移行できます。
  労働顧問契約の場合の顧問料は原則5ヶ月分までは契約時一括前払いとなります。
  労働事件については報酬は発生しません。
  労働事件については超過料金は30分1万2500円(消費税込み)となります。

法人破産事件

着手金
債務総額3千万円未満:42万円(消費税込み)
債務総額3千万円以上2億円未満:52万5000円(消費税込み)
債務総額2億円以上5億円未満:84万円(消費税込み)
債務総額5億円以上10億円未満:105万円(消費税込み)

1. 報酬金は不要です。但し過払金を回収した場合は、過払金回収費の20%(税別)を報酬とします。
2. 予納金等裁判所の費用は別途必要となります。
3. 事務手数料は8万4000円(消費税込み)別途必要となります。
4. 債務総額が10億円を超える場合はご相談ください。

法人民事再生事件

債務総額等により異なりますのでご相談ください。

土地建物明渡訴訟事件

建物について
着手金:賃料の3か月分に消費税を加えた額(ただし最低を31万5000円とします)。

1. 別途裁判所関係の実費がかかります。また登記の費用もかかります。
2. 事務手数料3万1500円(消費税込み)がかかります。
3. 報酬金は賃料の4か月分に消費税を加えた額(ただし最低を42万円とします)。
4. 保全事件の着手金は賃料の2か月分に消費税を加えた額(ただし最低を21万円とします)。

土地について
土地の価値を経済的利益として着手金と報酬金を算定することになります。

労働事件を除く訴訟・調停・交渉・保全事件の着手金・報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
訴訟事件 調停・交渉・保全事件 訴訟事件 調停・交渉・保全事件
300万円以下 8% 左記金額から20%~30%
引いた金額
16% 左記金額から20%~30%
引いた金額
300万円~3000万円
以下
5%+9万円 左記金額から20%~30%
引いた金額
10%+18万円 左記金額から20%~30%
引いた金額
3000万円~3億円
以下
3%+69万円 左記金額から20%~30%
引いた金額
6%+138万円 左記金額から20%~30%
引いた金額
3億円を超える場合 2%+369万円 左記金額から20%~30%
引いた金額
4%+738万円 左記金額から20%~30%
引いた金額

1. 上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
2. 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
3. 原審受任後上訴にいたった場合、着手金は20%を減額致します。
4. 着手金の最低金額は10万円と致します。
5. 簡易な家事事件(遺言書検認等)は手数料10万5000円(消費税込み)+事務費2万1000円となります。

契約書作成

① 定型の場合

・ 経済的利益の額が1,000万円未満のもの:5万円から10万円の範囲内の額
・ 経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの:10万円から30万円の範囲内の額
・ 経済的利益の額が1億円以上のもの:30万円以上

② 非定型の場合

・ 300万円以下の部分:10万円
・ 300万円を超え3,000万円以下の部分:1%
・ 3,000万円を超え3億円以下の部分:0.3%
・ 3億円を超える部分:0.1%

③ 公正証書にする場合

・ 上記の手数料に3万円を加算する。

定型とは「市販の契約書用紙を基本にして、少し書き替えただけで完成できる程度のもの」をいい、非定型とは「弁護士が調査研究や創意工夫をして作成したもの」をいいます。

契約締結交渉事件

契約についての「経済的利益」を算定して、この額をもとに計算式によって算出した着手金と報酬金がかかることになります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 2% 4%
300万円を超え、3,000万円以下の部分 1% 2%
3,000万円を超え、3億円以下の部分 0.5% 1%
3億円を超える部分 0.3% 0.6%
着手金の最低額は10万円とします。

日当

半日(片道1時間以上を要する場合または現地においての処理が2時間以上に及ぶ場合):
3万1500円(消費税込み)
一日(片道2時間以上を要する場合または現地においての処理が3時間以上に及ぶ場合):
5万2500円

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